交通事故の悲劇から立ち直るための方法

駐車場で起きた交通事故の過失割合

 駐車場は道が細く、後退を多くの車が行うことから、交通事故が多発します。公道では走行車両がいるところに後退で出ることは殆ど行われず、行うときでも頻度が高くないことから運転者も十分な注意をしますが、頻繁に使用している駐車場では注意が不足しがちです。

 駐車場の交通事故の特徴として、基本的に過失割合が50:50になることです。駐車場は公道ではないことから、道路交通法の適用がありません。そのため時速8キロなどの制限速度や一方通行の規定は駐車場の管理者が作ったものであり、法的拘束力を持たないのです。出庫している車を優先してあげることも運転者のモラルの問題であり、通路を走行している車が後退している車を無視して通行しても法的な問題はありません。もちろん、後退時に側壁にぶつけたり、隣の停止車両と接触した時などは100:0の過失割合になりますが、お互いに走行している状態での接触は法令違反の根拠がないことから加害者側の落ち度を証明することが難しいのです。

 事故の被害者となった場合、多くの保険会社は50:50での解決を提案してきますが、調査会社や弁護士に依頼し、徹底した調査を行うことで公道上での事故と同じように加害者の過失を証明することができます。後退しているときにあてられた事例では、前進している加害者側に前方不注意があったことは明らかであり、30:70や20:80程度の過失割合にすることは不可能ではありません。加害者の側も自動車保険を使用するケースが殆どですので、上がった過失割合をそのまま受け入れます。もし事故が発生しても、明らかに相手に過失がある場合は簡単に泣き寝入りせずに、弁護士などに相談してみましょう。

交通事故によるつらい『むちうち症』

1年間で交通事故で重傷な怪我をする人は約3万人と言われています。減少してきてはいますが高い水準です。不幸にも交通事故の被害者になり、むちうち症になる事は決して他人ごとではないのです。

交通事故でむちうち症になると、厚生労働省が定める後遺障害別等級表に基づいて相手への賠償請求額が計算されます。
むちうち症の等級は14級か12級が適用されます。

まず14級の条件としては局部への神経症状があり、事故からの連続性や一貫性を医学的に証明されることがあります。つまり首が痛くて、事故が原因であるという診断を医者に貰い、自賠責損害保険料率算出機構で認定をもらうことができると後遺障害等級14級が認定されます。

 次に12級の条件ですが、神経学的検査結果や画像所見などの他覚的所見により医学的に重篤な症状が証明出来ることです。明らかに大ケガをしている場合は、骨折など他覚的所見が明らかなことが多く、認定がされやすい傾向があります。しかし絶対に認められるわけでは決してなく、認定はとても厳しいのが現実です。

この等級から労働能力喪失率を算定し、前年の所得とライプニッツ係数をかけた金額が賠償請求額として計算されます。

 ライプニッツ係数とは、時間に関係する補償金を一時金に換算するのに使用する数字のことで、3年なら2.723になります。ここらへんの計算は難しいし、間違うといけないので、交通事故弁護士の無料相談を利用して、自分の場合について聞いてみると良いでしょう。

 損害賠償の傾向として、近年は障害等級の認定が厳しくなっています。更に認定される後遺障害の年数も短くなってきています。本当に苦しんで仕事が出来なくなる方の為にも、保険会社は補償期間について考えるべきであると考えます。